○京田辺市議会議員及び京田辺市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和58年1月5日
条例第1号
(設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、京田辺市の議会の議員及び長の選挙において、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、京田辺市選挙管理委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和58年1月5日 条例第1号
(昭和58年1月5日施行)