○京田辺市議会議員及び京田辺市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年1月5日

条例第1号

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、京田辺市の議会の議員及び長の選挙において、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、京田辺市選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

京田辺市議会議員及び京田辺市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年1月5日 条例第1号

(昭和58年1月5日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
昭和58年1月5日 条例第1号