○京田辺市議会議員及び京田辺市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成10年10月1日

選挙管理委員会告示第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、京田辺市議会議員及び京田辺市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成10年京田辺市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、京田辺市議会議員及び京田辺市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条又は第7条(第10条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条又は第7条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ又は第8条(第10条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による確認を受けようとする場合には、市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記様式第2号に準じて作成しなければならない。

3 第1項の確認は、別記様式第3号による確認書を用いて行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第3項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(条例第10条において準用する場合にあってはポスターの作成を業とする者。以下「ビラ(ポスター)作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はビラ(ポスター)作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条又は第7条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はビラ(ポスター)作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号のうち末尾の4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する証明書は、別記様式第4号及び別記様式第5号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条又は第8条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書(燃料供給業者にあっては当該証明書、第3条第3項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ(ポスター)作成業者にあっては当該証明書及び第3条第3項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記様式第6号に準じて作成しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日選管告示第37号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成19年3月29日選管告示第12号)

この告示は、平成19年3月29日から施行する。

(平成22年1月7日選管告示第1号)

この告示は、平成22年1月7日から施行する。

(平成28年12月27日選管告示第46号)

この告示は、平成28年12月27日から施行する。

(平成30年12月26日選管告示第25号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年1月8日選管告示第2号)

この告示は、平成31年1月8日から施行する。

(令和3年9月1日選管告示第9号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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京田辺市議会議員及び京田辺市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成10年10月1日 選挙管理委員会告示第31号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成10年10月1日 選挙管理委員会告示第31号
平成14年12月27日 選挙管理委員会告示第37号
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第12号
平成22年1月7日 選挙管理委員会告示第1号
平成28年12月27日 選挙管理委員会告示第46号
平成30年12月26日 選挙管理委員会告示第25号
平成31年1月8日 選挙管理委員会告示第2号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第9号