○京田辺市の選挙における選挙運動等に関する規程

昭和59年10月9日

選挙管理委員会告示第25号

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び同法に基づく命令(他の法令において準用し、又はこの例によるとされているものを含む。)による京田辺市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動等に関しては、法令及び別に定めるものを除くほか、この告示の定めるところによる。

(用語の略称)

第2条 この告示において「法」とあるのは公職選挙法、「令」とあるのは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)、「委員会」とあるのは京田辺市選挙管理委員会をいう。

(自動車等の表示)

第3条 法第141条第5項の規定による表示は、委員会が交付する別記様式第1号その1又はその2の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第4条 前条第1項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の再交付)

第5条 前2条の規定によって交付された表示板を紛失し、又は汚損したため、その再交付を受けようとする者は、別記様式第2号によって、委員会に対し申請しなければならない。

2 紛失以外の理由により前項の申請をする場合においては、併せて前回交付を受けた表示板を返さなければならない。

(表示板の返付)

第6条 前3条の規定によって表示板の交付を受けた者又はその代理人は、当該候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときは、直ちに表示板を委員会に返さなければならない。

第7条及び第8条 削除

(街頭演説用標旗の様式)

第9条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、別記様式第5号によるものとする。

(腕章の様式)

第10条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動のために使用される自動車に乗車する者の着けるべき腕章は、別記様式第6号によるものとする。

2 法第164条の7第2項の規定によって街頭演説において選挙運動に従事する者の着けるべき腕章は、別記様式第6号の2によるものとする。

(標旗及び腕章の交付、再交付及び返付)

第11条 第4条から第6条までの規定は、第9条の標旗及び前条の腕章の交付、再交付及び返付について準用する。

(立札及び看板の類の証票の交付)

第12条 法第143条第17項の規定による表示は、令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する別記様式第7号による証票を用いてしなければならない。この場合において、証票は、立札及び看板の類の表面に貼らなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 令第110条の5第5項の規定により公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)第1項の証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては別記様式第7号の2の証票交付申請書を、後援団体にあっては別記様式第7号の3の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、前項の証票交付申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに第1項の証票を申請者に交付するものとする。

5 第5条の規定は、第1項の証票を紛失し、又は破損したため、再交付を受けようとする場合について準用する。

(報酬及び実費弁償の最高額)

第13条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額は、別表のとおりとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 田辺町の選挙用拡声機等の表示に関する規程(昭和27年田辺町規程第71号)、田辺町の選挙のために使用するポスターの検印又は、証紙交付取扱規程(昭和57年田辺町規程第3号)及び田辺町の選挙の街頭演説のための証明書、標旗及び運動員用腕章に関する規程(昭和27年田辺町規程第70号)は、廃止する。

3 この規程の施行の際現に、旧田辺町の選挙用拡声機等の表示に関する規程(以下「旧規程」という。)第6条及び第7条により証票の交付を受けている者は、この規程による交付を受けたものとみなす。この場合において、立札、看板の類の証票の交付に係る第12条第2項の規定による交付の有効期日の始期は、旧規程により交付を受けた日とする。

(平成7年2月1日選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日選管告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年7月27日選管告示第26号)

この告示は、平成18年7月27日から施行する。

(平成19年3月2日選管告示第4号)

この告示は、平成19年3月2日から施行する。

(平成28年12月2日選管告示第45号)

この告示は、平成28年12月2日から施行する。

(令和3年9月1日選管告示第8号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第13条関係)

選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額

区分

種類

金額

選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項に規定する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

報酬

1日につき10,000円。ただし、専ら法第141条第1項に規定する選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動に従事する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示することのために使用する者にあっては、1日につき15,000円

選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(ア) 鉄道賃

鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(イ) 車賃

陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(ウ) 宿泊料(食事料2食分を含む。)

1夜につき12,000円

(エ) 弁当料

1食につき1,000円、1日につき3,000円

(オ) 茶菓料

1日につき500円

選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

基本日額

10,000円

超過勤務手当

1日につき基本日額の5割

選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

鉄道賃及び車賃

(ア)及び(イ)に掲げる額

宿泊料(食事料を除く。)

1夜につき10,000円

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様式第3号から様式第4号の2まで 削除

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京田辺市の選挙における選挙運動等に関する規程

昭和59年10月9日 選挙管理委員会告示第25号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
昭和59年10月9日 選挙管理委員会告示第25号
平成7年2月1日 選挙管理委員会告示第2号
平成16年12月28日 選挙管理委員会告示第52号
平成18年7月27日 選挙管理委員会告示第26号
平成19年3月2日 選挙管理委員会告示第4号
平成28年12月2日 選挙管理委員会告示第45号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第8号