○京田辺市議会図書室規程

平成8年12月26日

議会規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づいて設置する京田辺市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(保管図書等)

第2条 図書室には、次に掲げる図書及び刊行物を収集し、保管する。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及び政府の刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた京都府公報及び京都府の刊行物

(3) 京田辺市議会会議録及び京田辺市議会の刊行物

(4) 京田辺市の刊行物

(5) 一般図書、新聞、雑誌及び各種資料

(管理)

第3条 図書室は、議長が管理する。

(利用者の範囲)

第4条 図書室は、議員のほか議会事務局職員及び市職員が利用することができる。

2 前項のほか、議長が適当と認めるときは、図書室を一般に利用させることができる。

(開室時間)

第5条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間による。

(閲覧)

第6条 図書室の閲覧は、室内閲覧及び貸出しの方法によるものとする。

2 室内閲覧をしようとする者は、係員に申し出て、自由に閲覧することができる。

(貸出し)

第7条 貸出しを受けようとする者は、議会図書室資料持出簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。

2 第4条第2項に規定する一般利用者には、貸出しを行わない。

3 次の各号に掲げる図書及び刊行物は、貸出しをすることができない。

(1) 第2条第1号から第4号までに掲げるもの

(2) 議長が貸出しを不適当と認めるもの

(貸出し期間及び冊数)

第8条 貸出し期間は7日以内とし、1回の貸出し冊数は3冊以内とする。

(返納)

第9条 貸出しを受けた図書等を返納するときは、係員の確認を得なければならない。

2 議長は、必要と認めたときは、貸出し期間内でも図書等の返納を求めることができる。

(弁償)

第10条 図書等を紛失し、又は汚損した者は、同一の図書等又はその相当代価を弁償しなければならない。

(図書等の整理)

第11条 図書等は、京田辺市議会図書室の印を押し、図書目録に登載するものとする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関し必要な事項は、議長が定める。

この規程は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

(平成14年6月26日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年8月1日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月1日議会規程第2号)

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

(平成25年2月26日議会規程第2号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

画像

京田辺市議会図書室規程

平成8年12月26日 議会規程第5号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成8年12月26日 議会規程第5号
平成14年6月26日 議会規程第1号
平成15年8月1日 議会規程第2号
平成20年9月1日 議会規程第2号
平成25年2月26日 議会規程第2号