○京田辺市議会幹事会規程
昭和54年5月24日
議会告示第1号
(設置)
第1条 京田辺市議会に各会派の連絡、協議のため幹事会を置く。
(定義)
第2条 「会派」とは、所属議員2人以上を有する議員組織で、次条の届出のあるものをいう。
2 会派を解散したときは、当該会派の幹事であった者は、速やかに会派解散届(別記様式第2号)を議長に届け出るものとする。
(幹事)
第4条 各会派ごとに幹事1人を置く。幹事は、会派代表(責任者)とする。
(幹事会)
第5条 幹事会は、幹事をもって組織する。
2 幹事会の決定により、会派に属さない議員及び6人以上の会派については、協議事項によっては同席することができる。
3 議長及び副議長は、幹事にはなれない。
(幹事の代理)
第6条 幹事に事故があるときは、その所属会派は、代理者を出席させることができる。
(幹事の職務)
第7条 幹事会における幹事の表明した意見は、その所属会派の意見とみなす。
2 幹事は、所属議員と常に密接な連絡をとり、幹事会の決定事項又は申合せ事項の伝達と周知を図るものとする。
(役員)
第8条 幹事会に座長及び副座長1人を置く。
2 正副座長は、大会派から順に選出し、任期は2年とする。
(議事)
第9条 幹事会の議事は、座長が整理する。座長に事故があるときは、副座長が代理する。
(開議)
第10条 幹事会は、座長が招集する。
2 幹事会は、半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 幹事の半数以上から及び議長から協議すべき事項を示して招集の請求があったときは、幹事会を招集しなければならない。
(協議事項)
第11条 幹事会の協議事項は、おおむね次の事項とする。
(1) 議席及び控室について
(2) 委員の割り当て比率及び変更について
(3) 議会内役員の選挙について
(4) 議会費予算要求について
(5) 議員の福利厚生について
(決定の遵守)
第12条 幹事会で決定した事項については、各会派の責任においてこれを遵守しなければならない。
(報告の義務)
第13条 座長は、幹事会の会議内容を署名、押印の上、議長に報告しなければならない。
(関係者の出席)
第14条 幹事会の決定により、関係者の出席を要望し、発言を求めることができる。
(委任)
第15条 この規程に定めのない事項は、幹事会が決定する。
附則
この規程は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(平成4年3月12日議会規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の改正後、初の正副座長の任期は、改正後の規程第7条第2項の規定にかかわらず、選出の日から田辺町議会委員会条例第3条第1項の規定による常任委員の任期満了の日までとする。
附則(平成10年11月2日議会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。