○京田辺市議会傍聴規則

昭和62年1月5日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席、報道関係者席及び車椅子専用席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿(別記様式)に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者は、受付時に許可された日に限り、傍聴することができる。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、一般席36人、報道関係者席10人及び車椅子専用席3人とする。

2 前項の車椅子専用席は、車椅子利用者及びその介助者又は身体障害者補助犬を同伴する者の傍聴の用に供する。

3 第1項の一般席及び車椅子専用席の定員は、会議当日先着順により第3条に定める手続を経た者をもって充てる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 棒、杖、傘その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、はち巻、腕章、ゼッケン、ヘルメットその他会議の進行を妨害するおそれのある物を着用し、又は携帯している者

(3) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第8条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、職員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 携帯電話等の情報通信機器又は音の発生する機器は電源を切り、又は無音状態とすること。

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、ビデオ等の撮影及び録音機等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(職員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 田辺町議会傍聴人取締規則(昭和22年田辺町規則第23号)は、廃止する。

(平成8年12月26日議会規則第4号)

この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

(平成13年3月30日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月11日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

京田辺市議会傍聴規則

昭和62年1月5日 議会規則第1号

(平成16年7月1日施行)