○京田辺市議会の定例会条例

昭和41年9月28日

条例第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、京田辺市議会の定例会は、毎年4回とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

京田辺市議会の定例会条例

昭和41年9月28日 条例第10号

(昭和41年9月28日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和41年9月28日 条例第10号