○京田辺市議会議員定数条例

平成14年9月30日

条例第32号

京田辺市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、20人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行日の以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

2 この条例の施行に伴い、京田辺市議会議員の定数を減少する条例(昭和49年京田辺市条例第32号)は、廃止する。

(平成26年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、施行の日の以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

京田辺市議会議員定数条例

平成14年9月30日 条例第32号

(平成26年12月24日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年9月30日 条例第32号
平成26年12月24日 条例第36号