○京田辺市の行政委員会等の委員に対する感謝状贈呈規程
昭和53年10月24日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、法律、条例、規則等(以下「法令等」という。)に基づき、京田辺市に設置する行政委員会又は附属機関等(以下「行政委員会等」という。)に、選挙により選任され、又は市長が選任し、若しくは委嘱した委員として在職した者の、市政運営等における労苦に対し、感謝の意を表するため、贈呈する感謝状について必要な事項を定めるものとする。
(贈呈の基準)
第2条 市長は、行政委員会等の委員が、法令等に基づく期間の任期を満了し、その職を退いたときは、感謝状を贈呈するものとする。ただし、任期満了とともに再任された場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は市政に特に功労があったと認められる者については、感謝状を贈呈することができる。
(贈呈者の決定)
第4条 感謝状の贈呈は、当該行政委員会等の所管課からの推薦により、市長が決定し行う。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 田辺町の町政協力員に対する感謝状贈呈規程(昭和36年田辺町規程第4号)は、廃止する。
附則(平成23年9月30日告示第135号)
この告示は、平成23年9月30日から施行する。