○京田辺市名誉市民条例

昭和46年7月15日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、京田辺市住民又は京田辺市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は学術、技芸の進展に寄与し、もって広く社会の進歩、発展に貢献し、住民の尊敬の的と仰がれるものに対し、京田辺市名誉市民の称号を贈り、これを顕彰し、その功績をたたえることを目的とする。

(公表)

第2条 市長は、前条に該当する者を議会の同意を得て、文化の日又は市の行う行事のときに顕彰し、その氏名及び事項概要を市広報紙で公表する。

(贈呈)

第3条 被顕彰者には、表彰状、京田辺市名誉市民章及び記念品を贈呈する。

2 前項の京田辺市名誉市民章及び記念品は、市長が定める。

(待遇)

第4条 被顕彰者に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 市が行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他市長が必要と認める待遇

(委任)

第5条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

京田辺市名誉市民条例

昭和46年7月15日 条例第19号

(昭和46年7月15日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
昭和46年7月15日 条例第19号