○京田辺市名誉市民条例
昭和46年7月15日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、京田辺市住民又は京田辺市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は学術、技芸の進展に寄与し、もって広く社会の進歩、発展に貢献し、住民の尊敬の的と仰がれるものに対し、京田辺市名誉市民の称号を贈り、これを顕彰し、その功績をたたえることを目的とする。
(公表)
第2条 市長は、前条に該当する者を議会の同意を得て、文化の日又は市の行う行事のときに顕彰し、その氏名及び事項概要を市広報紙で公表する。
(贈呈)
第3条 被顕彰者には、表彰状、京田辺市名誉市民章及び記念品を贈呈する。
2 前項の京田辺市名誉市民章及び記念品は、市長が定める。
(待遇)
第4条 被顕彰者に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 市が行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他市長が必要と認める待遇
(委任)
第5条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。