○田辺町例規集改版に伴う田辺町条例の整備に関する特別措置条例

平成8年12月26日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、現に施行中の田辺町条例(以下「既存の条例」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図るため、必要な特別措置を定めるものとする。

(用語等の統一の基準)

第2条 既存の条例に用いられている用語等は、法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)に基づき、改める。

2 既存の条例に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、小書きとする。

(見出しの整備)

第3条 既存の条例中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。

(法令及び例規の引用)

第4条 既存の条例の条文中、引用した法令等については、その表示を「平成 年法律第 号」等と統一する。

2 既存の条例の条文中、引用した条例等については、その表示を「平成 年京田辺市条例第 号」等と統一する。

(別表の統一)

第5条 既存の条例中の別表において、関係条名のないものについては、関係条名を付する。

(表記の統一)

第6条 第2条から前条までに規定するもののほか、既存の条例中の表記は、その内容を変えることなく、統一するものとする。

この条例は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

田辺町例規集改版に伴う田辺町条例の整備に関する特別措置条例

平成8年12月26日 条例第20号

(平成8年12月26日施行)