○田辺町を京田辺市とすることに伴う田辺町条例の整理に関する条例

平成8年12月26日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、田辺町を京田辺市とすることに伴い、現に施行中の田辺町条例(以下「既存の条例」という。)の整理について、必要な事項を定めるものとする。

(既存の条例の改正)

第2条 既存の条例中「京都府綴喜郡田辺町」を「京都府京田辺市」に、「綴喜郡田辺町」を「京田辺市」に、「田辺町」を「京田辺市」に、「町」を「市」に、「本町」を「本市」に、「町役場」を「市役所」に、「町民」を「市民」に、「町議会」を「市議会」に、「町議会議員」を「市議会議員」に、「町長」を「市長」に、「町政」を「市政」に、「町立」を「市立」に、「町税」を「市税」に、「町民税」を「市民税」に改める。

2 既存の条例中本町内の住所表示に用いている「大字」及び「字」並びに「小字」を削る。ただし、「大字田辺小字田辺」は「田辺」に改める。

3 前2項の規定により、字句を改めることが不適切な箇所については、前2項の規定は適用しない。

この条例は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

田辺町を京田辺市とすることに伴う田辺町条例の整理に関する条例

平成8年12月26日 条例第19号

(平成8年12月26日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成8年12月26日 条例第19号