○町を市とする処分

平成9年2月25日

自治省告示第28号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、京都府綴喜郡田辺町を田辺市とする旨、京都府知事から届出があった。

右の処分は、平成9年4月1日からその効力を生ずるものとする。

町を市とする処分

平成9年2月25日 自治省告示第28号

(平成9年2月25日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成9年2月25日 自治省告示第28号