○町を市とする処分
平成9年2月25日
自治省告示第28号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、京都府綴喜郡田辺町を田辺市とする旨、京都府知事から届出があった。
右の処分は、平成9年4月1日からその効力を生ずるものとする。
平成9年2月25日 自治省告示第28号
(平成9年2月25日施行)