○町村の廃置分合
昭和27年2月23日
総理府告示第36号
地方自治法第7条第1項の規定により昭和26年4月1日から京都府綴喜郡大住村、草内村、三山木村、及び普賢寺村を廃し、その区域を田辺町に編入する旨京都府知事から届出があった。
昭和27年2月23日 総理府告示第36号
(昭和27年2月23日施行)