○町村の廃置分合

昭和27年2月23日

総理府告示第36号

地方自治法第7条第1項の規定により昭和26年4月1日から京都府綴喜郡大住村、草内村、三山木村、及び普賢寺村を廃し、その区域を田辺町に編入する旨京都府知事から届出があった。

町村の廃置分合

昭和27年2月23日 総理府告示第36号

(昭和27年2月23日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和27年2月23日 総理府告示第36号