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    手続きナビ 条件選択画面(転出)

    選択した出来事:転出

    該当する手続き32件を一覧で表示しています。あなたの状況を選択してください。

    1. 1.市外へ転出する

    1. 1.福祉医療費受給者証(老人)を持っている

    2. 2.原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車を所有していて、住所変更、標識の変更、廃車のいずれかを行う

    3. 3.軽自動車(軽自動車、軽三輪)を所有していて、車検証等の住所変更もしくは標識の変更が必要

    4. 4.オートバイ(125cc超)を所有していて、車検証等の住所変更、標識の変更のいずれかを行う

    5. 5.市営住宅に入居していた人全員が転居、転出する

    6. 6.市営住宅に入居していた入居名義人以外の人が転居、転出または亡くなった

    7. 7.市営住宅入居名義人の人が転居、転出又は亡くなり、1年以上同居する同居者がいる(承継の手続き)

    8. 8.市営大住霊園の墓地使用者の住所、氏名が変わった

    9. 9.転出する人の名義で水道及び公共下水道を使用する

    10. 10.転出者もしくは亡くなった人が、水道及び公共下水道の使用者(「使用水量のお知らせ」の左上に記載されている人)だった場合で、引き続きご家族の方が水道及び公共下水道を使用する

    11. 11.転出者もしくは亡くなった人が、水道及び公共下水道の使用者(「使用水量のお知らせ」の左上に記載されている人)だった場合で、引き落とし口座の名義を変える

    1. 1.後期高齢者医療被保険者証または資格確認書もしくは資格情報のお知らせを持っている

    2. 2.後期高齢者医療被保険者証を持っていて、重度心身障害老人健康管理事業給付金を受給している

    1. 1.65歳以上で介護保険被保険者証を持っていて、介護認定を受けていない

    2. 2.介護保険被保険者証を持っていて、介護認定を受けている

    3. 3.介護保険被保険者証を持っていて、転出先が介護施設

    1. 1.児童手当を受給している

    2. 2.ひとり親世帯で、児童扶養手当を受給している

    3. 3.ひとり親世帯で、児童扶養手当を受給していて、児童のみが転出する場合、市内で転居した場合など、世帯の状況に変更がある

    4. 4.子育て支援医療費受給者証を持っている子どもが転出する

    5. 5.養育医療券を持っている(未熟児養育医療券の返還と関連)

    6. 6.ほかの市区町村に転出し、児童が転校となる

      補足

      転出前の学校で在学証明書と教科書給与証明書を交付してもらい、転出先の学校へ提出してください。

    1. 1.前年度の収入があり国外に転出する

    2. 2.市内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を持っていて、国外に転出する

    1. 1.福祉医療費受給者証を持っている

    2. 2.身体障害者手帳 、療育手帳 、精神障害者保健福祉手帳を持っている

    3. 3.障がい福祉サービスを利用していた

    4. 4.心身障がいまたは知的障がいがあり、自立支援もしくは難病等の医療助成を受けていて、障がい福祉サービスを利用していた

    5. 5.特別児童扶養手当を受給していて、対象の子どもが亡くなった、もしくは受給者が子どもを監護・養育しなくなった

    6. 6.特別児童扶養手当を受給していて、京都府外へ転出する

    1. 1.福祉医療費受給者証(ひとり親)を持っている