★子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)についてのお知らせ★(令和4年7月15日更新)
- [2022年7月15日]
- ID:18170
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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等の影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。制度の詳細は、下記、ホームページまたはコールセンターにお問い合わせください。
子育て世帯生活支援特別給付金のご案内はこちら↓
【厚生労働省コールセンター】 0120-400-903(受付時間 平日午前9時~午後6時)

★受給対象となる方★
平成16年4月2日(特別児童扶養手当対象児童の場合、平成14年4月2日)~令和5年2月28日に生まれた児童・乳幼児を養育する父母等で
(1)か(2)のどちらかに該当する方
(1)令和4年度の住民税均等割が非課税の方
(2)令和4年度の住民税は課税されているが、令和4年1月以降の1か月の収入が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し、
住民税非課税相当の収入となった方(家計急変)
~ご注意~
同給付金の「ひとり親世帯分」の対象児童となる児童は、支給対象外です。
(1)、(2)に該当する方で、つぎのような場合は、申請手続きが必要になります。★申請が必要な方★をご確認ください。
(例)
・中学校修了後の児童のみがいる。
・児童を養育している方が公務員である。
・令和4年4月1日以降に生まれた乳児がいる。
・令和4年4月分の特別児童扶養手当を受給している児童とは別に、中学校修了後の児童を養育している。
・令和4年度の住民税は課税されているが、令和4年1月以降の1か月の収入が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変)

★支給額★
対象児童1人当たり一律5万円

★申請方法等★

☆上記対象のうち(1)に該当する方で、令和4年4月分児童手当・特例給付または特別児童扶養手当を受給されている方☆
≪申請不要≫です。
【受給者が、令和4年1月1日に本市に住民票がある場合等】・・・7月上旬から順次、振込案内を送付しています。
【受給者が、令和4年1月2日~令和4年3月31日に本市に転入された場合等】・・・7月下旬に振込案内を送付予定です。
➡口座の名義などが変更になっている場合は、「支給口座登録等の届出書」を8月1日までに子育て支援課へ
提出してください(郵送の場合、8月1日必着)。
➡受給を拒否される方は、「受給拒否の届出書」を8月1日までに子育て支援課へご提出ください(郵送の場合も8月1日必着)。
※各種様式は、このページの下にある★各種様式等★からダウンロードしてご利用いただくか、子育て支援課に備え付けのものをご利用ください。
~ご注意~
令和4年6月1日時点の課税状況が子育て支援課で確認できない場合は、案内が送付されませんので、
申請が必要になります。税の申告がまだの方は、税の申告を済まされた上で、申請を行ってください。

☆上記対象のうち(1)に該当する方で、児童手当を受給している公務員の方/令和4年4月分の児童手当・特例給付または特別児童扶養手当を受給されていない方☆
≪申請が必要≫です。
対象の方は、申請書に必要事項を記入の上、子育て支援課まで提出してください。
※各種様式は、このページの下にある★各種様式等★からダウンロードしてご利用いただくか、子育て支援課に備え付けのものをご利用ください。
※令和4年1月1日時点において、京田辺市に住民票がない方は、申請書にマイナンバーを記入してください
(令和4年1月1日時点で京田辺市に住民票がある方は、マイナンバー記入不要)。
(例)
・中学校修了後の児童のみがいる。
・児童を養育している方が公務員である。
・令和4年4月1日以降に生まれた乳児がいる。
・令和4年4月分の特別児童扶養手当を受給している児童とは別に、中学校修了後の児童を養育している。

☆上記対象のうち(2)に該当する方(家計急変)☆
≪申請が必要≫です。
対象の方は、「簡易な収入(所得)見込額の申立書で、年間収入見込額が非課税世帯相当となるかどうかをご確認の上、
必要書類を子育て支援課まで提出してください。
➡収入見込額または所得見込額のどちらかが非課税世帯相当であれば、申請が可能です。次の手順を参考に、期限内に申請手続きを行ってください。
【「簡易な収入見込額の申立書」で申請される場合】
手順1. まずは、「簡易な収入見込額の申立書」の作成をしてください。
申立書表面で、収入の高い方の年間収入見込額が、非課税相当収入限度額よりも低いことを確認してください。
➡年間収入見込額が、非課税相当収入限度額よりも高い場合は、受給対象外です。
手順2. 次に、申請書を作成してください。申請者は、手順1の申立書で年間収入見込額の高い方になります。
※申請書のマイナンバー欄の記入は不要です。
手順3. 申請書と申立書に申請者および配偶者の収入額が分かる書類
(給与明細書や年金額改定通知書等)を添え、申請書の3枚目にある提出書類とあわせて提出してください。
【「簡易な所得見込額の申立書」で申請される場合】
手順1. まずは、「簡易な所得見込額の申立書」の作成をしてください。
申立書裏面のうち、年間所得見込額の高い方の金額が、非課税所得限度額よりも低いことを確認してください。
➡年間所得見込額が、非課税所得限度額よりも高い場合は、受給対象外です。
手順2. 次に、申請書を作成してください。
申請者は、手順1の申立書で年間所得見込額の高い方になります。
※申請書のマイナンバー欄の記入は不要です。
手順3. 申請書と申立書に申請者および配偶者の収入額が分かる書類(給与明細書や年金額改定通知書、事業収入の場合は、
帳簿などの収入額が分かる書類等)を添え、申請書の3枚目にある提出書類とあわせて提出してください。

☆申請受付期間☆
令和4年7月19日(火)~令和5年2月28日(火) 該当される方は、申請忘れにご注意ください。

★支給時期★

☆申請不要な令和4年度非課税世帯の方の支給時期☆
【受給者が令和4年1月1日に本市に住民票がある場合】・・・令和4年7月下旬に支給予定
【受給者が令和4年1月2日~令和4年3月31日に本市に転入された場合】・・・令和4年8月下旬に支給予定

☆申請が必要な住民税非課税世帯の方、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変)の支給時期☆
申請の結果、支給が決定したときは、申請月の翌月末頃に支給予定

★各種様式等★
各種様式は、こちらからダウンロードしてご利用いただくか、子育て支援課に備え付けのものをご利用ください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)【非課税世帯】申請のための必要書類
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)【家計急変】申請のための必要書類
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)その他の届出書類

〈郵送宛先はこちら〉
〒610-0393
京田辺市田辺80番地
京田辺市役所子育て支援課「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口

!離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方へ!
・ 離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を
ご自身で受給できる可能性があります。
・ DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
・ 配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たした場合(離婚成立、DV保護命令等)、
ご自身がひとり親世帯分給付金を受給できる可能性があります。
➡ 京田辺市子育て支援課「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口まで、ご相談ください!
【離婚・DV避難】子育て世帯生活支援特別給付金チラシ
お問い合わせ
京田辺市役所健康福祉部子育て支援課
電話: (母子児童)0774-64-1376/0774-64-1377(家庭児童相談)0774-64-1377/0774-64-1309
ファックス: 0774-63-5777
電話番号のかけ間違いにご注意ください!