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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    小学校に転校するときの手続きは、どうすればいいですか?

    • [公開日:2020年3月30日]
    • [更新日:2020年3月30日]
    • ID:63

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    小学校に転校するときの手続きは、どうすればいいですか?

    回答

    小学校の転校手続きについて

    お子さんが通う学校は、学校教育法施行令第5条第2項に基づき教育委員会が指定しています。

    他市町村から転入するとき

    1. 在学する学校で、在学証明書と教科書給与証明書の交付を受けてください。
    2. 市民年金課で転入届を提出して、転入手続き終了後、教育委員会学校教育課で該当児童生徒の転入学届の手続きを行い、転入学届通知書の交付を受け、1の書類と共に転入学する学校へ提出してください。

    他市町村へ転出するとき

    1. 市民年金課で転出届をした後、教育委員会学校教育課へ該当児童生徒の転出届(住民異動届)を提出してください。
    2. 新しく居住する市町村への転入手続きをされると共に、転入学の手続きを転入先の教育委員会で行ってください。
    3. 転出前の学校で在学証明書と教科書給与証明書の交付を受け、転出先の学校へ書類を提出してください。

    市内で転居するとき

    1. 同じ校区内で転居する場合は、市民年金課で転居届をした後、教育委員会学校教育課へ住民異動届を提出してください。
    2. 校区が違う場合の転居は、市民年金課で転居届を提出した後、教育委員会学校教育課へ該当児童生徒の転学届の手続きを行い、転学届通知書の交付を受け転学する学校へ提出してください。

    ◎現住所(実際に居住しているところ)に基づき就学校を指定しますが、学校教育法施行令第8条または第9条により、京田辺市教育委員会が定める要件に該当する場合、指定校変更および区域外就学の申請が可能です。希望する場合は学校教育課までご相談ください。

    1. 相談内容が要件に該当する場合、申請していただき審査を行います。(要件の内容は、許可が可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。)
    2. 他市町村に係るものについては、市町村間の区域外就学協議の成立を条件とします。
    3. 通学途中における事故防止については、保護者が十分注意を払い、保護者が責任を持って対処してください。 
    4. 申請時の理由が変更または消滅した場合は、速やかに届け出てください。
    5. 申請に虚偽があることが明らかになった場合、許可を取り消します。

    指定校変更・区域外就学

    お問い合わせ

    教育部(教育委員会) 学校教育課 

    電話番号: (学務/学校施設)0774-64-1392

    ファクス番号: 0774-64-1390

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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