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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    パート収入が103万円以下で夫(妻)に扶養されていますが、市民税・府民税納税通知書が送られてきました。どうしてですか?

    • [公開日:2018年5月15日]
    • [更新日:2018年5月15日]
    • ID:240

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    パート収入が103万円以下で夫(妻)に扶養されていますが、市民税・府民税納税通知書が送られてきました。どうしてですか?

    回答

    被扶養者であっても、前年の1月から12月までの収入が96万5千円(給与収入のみで扶養親族等がいない場合)を超えると市民税・府民税均等割が課税されます。

    お問い合わせ

    市民部 税務課 

    電話番号: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファクス番号: 0774-64-1308

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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