FAQ(よくある質問)
市の公文書は原則公開と聞きましたが、情報公開請求にはどんな手続きが必要ですか?
- [公開日:2016年8月9日]
- [更新日:2017年11月9日]
- ID:222
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市の公文書は原則公開と聞きましたが、情報公開請求にはどんな手続きが必要ですか?
回答
公開請求の方法
総務室(市役所4階)で請求を受け付けています。請求の際は、お知りになりたい情報について、担当の職員が相談に応じます。
住所、氏名、連絡先、請求する公文書の内容などを記入した公文書開示請求書を提出していただきます。
請求できる方は、市民、市内に事務所や事業所のある方、市内に通学している方、市の行政に利害関係のある方としています。
なお、公文書開示の原則の趣旨から、請求できる方以外からの公開の申出があった場合にも、可能なものについてはその申出に応じています。
開示可否の決定
公文書には、個人情報を含んだものなど、開示できないものも含まれています。そこで市では、請求を受け付けた日から14日以内に開示するかどうかを決定し、その結果と開示する日時、場所などを請求された方に文書でお知らせします。
ただし、請求された文書が膨大な量になる場合等、決定に関する事務処理が困難な場合は、決定期間を最大60日まで延長させていただく場合があります。
開示にかかる費用
公文書の公開請求および閲覧は無料です。
ただし、写しの交付を希望される場合は、コピー代として1枚10円(A2は20円)、カラー1枚50円等が必要です。
お問い合わせ
総務部 総務室
電話番号: (総務調整/文書統計)0774-64-1337
ファクス番号: 0774-63-4781
電話番号のかけ間違いにご注意ください!