FAQ(よくある質問)
土地に付加された構築物なども償却資産に該当するのですか?
- [公開日:2011年7月11日]
- [更新日:2016年11月1日]
- ID:171
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
土地に付加された構築物なども償却資産に該当するのですか?
回答
土地に付加された次のような事業の用に供する資産で、税務会計上減価償却資産として経理されたものは、原則として償却資産として申告いただく必要があります。
門、フェンス、舗装路面(工場の構内、作業広場、駐車場等の舗装路面)、緑化施設、煙突、広告塔、固定資産税上家屋と評価されない自転車置き場・カーポート・プレハブ建物・畜舎など
お問い合わせ
市民部 税務課
電話番号: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファクス番号: 0774-64-1308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!