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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    固定資産税の納付書を物件ごとに分けることはできますか?

    • [公開日:2011年7月11日]
    • [更新日:2017年11月13日]
    • ID:170

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    固定資産税の納付書を物件ごとに分けることはできますか?

    回答

    分けることはできません。

    納税義務者は毎年1月1日現在の登記簿上の名義人となっています。
    同一名義人の固定資産税・都市計画税についてはその方の名義になっているものを合計した税額でしか納付書は作成できません。
    くわしくは、同封の課税明細書をご覧ください。

    お問い合わせ

    市民部 税務課 

    電話番号: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファクス番号: 0774-64-1308

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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