FAQ(よくある質問)
後期高齢者医療制度の保険料はどのように決まるのですか?
- [公開日:2019年10月23日]
- [更新日:2019年10月23日]
- ID:151
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後期高齢者医療制度の保険料はどのように決まるのですか?
回答
後期高齢者医療制度では、すべての被保険者の方に保険料を負担していただくことになります。保険料は、所得割額(被保険者本人の所得に応じてかかる金額)と均等割額(被保険者全員に均一にかかる金額)の合計額となり、被保険者一人ひとりに賦課されます。
保険料の料率は、京都府後期高齢者医療広域連合が2年ごとに設定し、京都府内の全市町村に同じ料率が適用されます。
保険料額の計算方法
[保険料額]=[均等割額]+[所得割額]
•平成31年度(令和元年度)の保険料率は、「均等割額」が47,890円、「所得割額」の所得割率が9.39%となります。一人あたり保険料額は62万円が上限となります。
•均等割額とは、被保険者全員に等しく負担していただく額ですが、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得の合計が一定基準額以下の方には軽減措置があります。
•所得割額とは、被保険者本人の所得に応じて負担していただく額で、総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた後、所得割率を乗じて算出されます。
なお、遺族年金や障害年金等の非課税年金は、総所得金額等には含まれません。
総所得金額等は、住民税の計算における次の所得の合計となります。
事業所得(営業等・農業)、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得(公的年金等・その他)譲渡所得、一時所得、山林所得。(退職所得は含まれません。)
お問い合わせ
市民部 国保医療課
電話番号: (国保)0774-64-1332(医療)0774-64-1374
ファクス番号: 0774-63-1567
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