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あしあと

    「京田辺市空家等対策の推進に関する条例」が7月1日から施行されます

    • [2022年4月26日]
    • ID:17831

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    京田辺市空家等対策の推進に関する条例及び施行規則を制定

    1.制定の経緯と趣旨

     近年、少子高齢化、家族のあり方の多様化、人口減少、既存住宅・建築物の老朽化等に伴い空家等が増加しており、今後、それらの増加に伴う諸問題が顕在化、深刻化することが懸念されます。

     そこで、市では、空家等対策を推進するため、「京田辺市空家等対策の推進に関する条例」・「京田辺市空家等対策の推進に関する条例施行規則」を制定しました。

     施行は7月1日からです。

     空家等の所有者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めてください。 

    2.施行日

     令和4年7月1日

    3.条例の主なポイント

    • 法の対象となっている空家等に加えて、一部に居住その他の使用実態のある長屋や共同住宅についても、空家等対策を行います。
    • 特定空家空住戸等の認定及び不利益処分を実施するにあたっては、京田辺市空家等対策協議会に諮問を行います。
    • 空家等の倒壊等による人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が及ぶことを回避するため、緊急の必要がある場合、必要かつ最小限度の措置を行います。

    4.条例及び施行規則

    お問い合わせ

    京田辺市役所 建設部 開発指導課
    電話: (建築住宅)0774-64-1341 ファックス: 0774-62-2844