後期高齢者医療被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について
- [2022年1月1日]
- ID:17172
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後期高齢者医療の傷病手当金の支給について
京田辺市後期高齢者医療の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合で、その療養のため勤務することができなかった期間について傷病手当金が支給されます。(支給は一定の要件を満たした場合になります。)
※支給を受けるためには、申請が必要です。

対象
京田辺市後期高齢者医療被保険者である被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合で、療養のため勤務することができない方
ただし、給与等の全部または一部を受けることができるときは、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。)

支給対象日数
勤務することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、勤務することができなかった期間のうち、就労を予定していた日

支給額
「1日当たりの支給額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 3分の2」 に支給対象日数を乗じた額 (1日当たりの支給額には、上限があります。)

適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため勤務することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)

申請方法
申請を希望される方に申請書を郵送します(提出は郵送可)。
申請書は京都府後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。
詳細な案内やご不明な点については、国保医療課へお問い合わせください。