新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
- [2020年7月1日]
- ID:14993
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後期高齢者医療の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等において、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。
保険料の減免の基準および減免額
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った場合
【減免額】
同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれか)が減少し、次の(1)から(3)のすべてを満たす場合
(1)世帯主の事業収入等の減少額が前年の事業収入等の10分の3以上であること
(2)世帯主の前年の所得の合計が1,000万円以下であること
(3)世帯主の減少することが見込まれる事業所得を除く前年の所得の合計が400万円以下であること
【減免額】
(A)×(B)÷(C)×(D)=減免額
(A):被保険者の保険料額
(B):世帯主の減少することが見込まれる前年の所得額
(C):被保険者の属する世帯の世帯主および被保険者すべての前年の合計所得金額
世帯主の前年の合計所得金額 | 減免または免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部(10分の10) |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
※世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、世帯主の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除することとなります。
※減免額は被保険者につき、1人ずつ計算します。
対象となる保険料
(1)令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
(2)令和3年度分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得した等の理由により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの
(3)令和2年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得した等の理由により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの
申請に必要な書類
(1)後期高齢者医療保険料減免申請書
複数年度分の申請される場合は、後期高齢者医療保険料減免申請書は年度毎に分けて提出してください。
(2)収入減少の理由を証明するもの
【失業の場合】
○離職(退職)証明書※、雇用保険手続き関係書類(雇用保険受給資格者証等) のいずれか
【事業の休廃止の場合】
○公的機関への休業または廃止の届出書の写し、事業主の事業休廃止の申立書※ のいずれか
【死亡または重篤な傷病の場合】
○入院証明書、診断書、医療費の領収書等 のいずれか
(新型コロナウイルス感染症によるものだと判断できるもの)
※専用の様式があります。
(3)収入金額のわかるもの
減少した収入金額を把握するため、以下のとおり収入の種類に応じた書類を提出してください。
また、収入が減少した年の前年中の収入と比較するため、前年分の確定申告書の写しも併せて提出してください。
なお、新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負ったことによる申請の場合は、これらの書類は不要です。
【給与収入】
○給与(等支払)証明書※、給与明細、収入申告書※ のいずれか
【事業収入】
○収入申告書 ※および事業収支の帳簿等
【その他の収入】
○収入申告書 ※および収入状況が確認できる書類
※専用の様式があります。なお、収入申告書の場合は、可能な限り転記資料を添付してください。
(4)被保険者証(郵送の場合は写し)
(5)その他
保険金・損害賠償等により補填される金額がある場合は、帳簿や保険契約書等の写しを添付してください。
また、それぞれの事情等に応じて上記の書類以外に提出が必要な場合もあります。
申請期限
令和5年3月31日まで
申請方法
窓口で申請される方は、申請に必要な書類(後期高齢者医療保険料減免申請書は国保医療課にあります。)をお持ちになって国保医療課医療係までお越しください。
郵送で申請される方は、申請に必要な書類を国保医療課医療係宛に郵送してください。
ご不明な点がありましたら、国保医療課医療係へお問い合わせください。