新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
- [2022年4月1日]
- ID:14961
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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免
介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少等、
一定の条件に該当する場合、申請により保険料の減免を行います。

減免の対象者
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、
次のアおよびイいずれにも該当する第1号被保険者
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した金額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

減免額
(1)に該当する場合 ・・・全額
(2)に該当する場合
対象保険料額(A×B÷C)×減額または免除の割合(下記の表1)
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額に関わらず、対象保険料額の全部を免除します。
前年の合計所得金額 |
減額または免除の割合 |
210万円以下であるとき |
全部 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |

減免の対象となる介護保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限のもの

申請書
申請書類
・介護保険料減免申請書
・所得申告書
※所得申告書は源泉徴収票や給与明細を紛失された場合にお使いください。
主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症で死亡した場合 | 死亡診断書(死亡届の右側の部分) |
主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症で重篤な傷病を負ったとき | 医師による診断書 |
主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入等が減少したとき | (事業収入、不動産収入、山林収入の方) 「確定申告書」(申告所得に対する収入額の記載がある様式の控え) (給与収入の方) 「源泉徴収票」「勤務先による給与証明書」 「給与明細」など |
主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症の影響で失業したとき | 離職票、退職証明書、雇用保険受給者証など |
主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症の影響で休・廃業したとき | 休業届(廃業届) |
申請書類

提出先
〒610-0393 京都府京田辺市田辺80番
京田辺市役所 介護保険課
TEL:0774-64-1373
窓口または郵送にて申請してください。