新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
- [2022年6月15日]
- ID:14848
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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免終了について
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けられたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響による減免制度は令和4年度相当分までの措置となり、申請受付は令和5年3月31日に終了しました。
ただし、下記の要件に当てはまる場合については対象となる場合があります。

減免の対象となる保険税
令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和4年度相当分の保険税。
申請の受付期限は令和6年1月4日までとなります。(郵送の場合は必着)

減免対象世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(ア)~(ウ)の全てに該当する世帯
- (ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等による補填を除く)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること
- (イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- (ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免割合
- 上記の減免対象世帯の1に該当する場合…全額免除します
- 上記の減免対象世帯の2に該当する場合…下記の表1で算出した対象保険税額に表2の減免の割合を乗じた額を減免します
対象保険税額 (A×B/C) |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額) |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
※ 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、上記の表2の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の10分の10を減免します。
※ 非自発的失業による保険税軽減制度の対象となる方については、上記の減免は行いません。前年の給与所得を100分の30とみなすことにより、保険税の軽減を行います。非自発的失業による給与収入の減少以外に、事業収入等の減少が見込まれ減免を行う必要がある場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算定します。
- ア 上記の表1のCの合計所得金額の算定にあたっては、非自発的失業による保険税軽減制度を適用した後の所得を用います。
- イ 上記の表2の合計所得金額の算定にあたっては、非自発的失業による保険税軽減制度による軽減前の所得を用います。

申請方法について
申請には下記の書類をご提出いただく必要があります。郵送をご希望の場合、又はご不明な点がありましたら、国保医療課国保係へお問い合わせください。
- 国民健康保険税減免申請書
減免対象世帯の1に該当する場合
- 診断書等の写し
減免対象世帯の2に該当する場合
- 収入見込額等申告書
- 主たる生計維持者の収入状況が確認できる書類(給与明細、帳簿の写し)
- 事業等の廃止や失業の場合は、税務署に提出する廃業届、雇用保険受給資格者証等
- 保険金等により補填される金額がある場合は、その金額がわかる資料(帳簿や保険契約書等)