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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について

    • [2020年12月25日]
    • ID:14762

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    新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する 傷病手当金の支給について

    京田辺市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合で、その療養のため勤務することができなかった期間について傷病手当金を支給します。(支給は一定の要件を満たした場合になります。)

     ※支給を受けるためには、申請が必要です。

    対象

    京田辺市国民健康保険被保険者である被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合で、療養のため勤務することができない方

    ただし、給与等の全部または一部を受けることができるときは、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

    (支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。)

    支給対象日数

    勤務することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、勤務することができなかった期間のうち、就労を予定していた日

    支給額

    「1日当たりの支給額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 3分の2」 に支給対象日数を乗じた額 (1日当たりの支給額には、上限があります。)

    適用期間

    令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため勤務することができない期間
    (ただし、入院が継続する場合等は、通算して1年6か月まで)

    ※令和5年5月8日以降は適用期間外となります。

    申請方法

    申請は、(1)~(4)の申請書すべてを提出してください。(郵送可)

    ただし、自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は(4)の申請書の提出は不要です。(その場合は、(2)の申請書において、事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。)

    ご不明な点がありましたら、国保医療課へお問い合わせください。

    申請書のダウンロードはこちらです。(申請書の郵送を希望される場合は、お問い合わせください。)

    (1)傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

    (2)傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

    (3)傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

    (4)傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

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    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部国保医療課

    電話: (国保)0774-64-1332(医療)0774-64-1374

    ファックス: 0774-63-1567

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