戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の申請を受付けています
- [2020年4月1日]
- ID:14646
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)について

特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者
令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
(1)令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の(ア)父母、(イ)孫、(ウ)祖父母、(エ)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間が過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求窓口
京田辺市役所社会福祉課(8番窓口)

請求に必要な主な書類等
●請求される方の本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券、健康保険証等)
●請求書類((1)(2)(3)の用紙は、社会福祉課窓口にて配布します。)
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2)第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
(3)戦没者等の遺族の現況等についての申立書
(4)請求者の戸籍抄本(令和2年4月1日現在のもの)などが必要ですが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは社会福祉課窓口にてご相談ください。
【留意事項】
従来、同順位の方が複数おられる場合は「同意書」の提出が必要でしたが、第十一回特別弔慰金から提出不要となりました。なお、あらかじめ同順位者の間でお話し会いいただき、代表者の方お一人が請求してください。

請求から支給(国債交付)までの期間について
請求書の受付から国債の交付までには、約6か月から10か月かかります。(提出書類の訂正や不備による追加書類の提出、同順位者から複数の請求があり調整が必要な場合はさらに時間がかかります。)
●京都府における審査・裁定までに約3か月から6か月、審査・裁定後に国債の記名加工等の手続きに約3か月から4か月かかります。
●戦没者等の除籍時本籍が京都府と異なる場合は、さらに時間がかかります。
お問い合わせ
京田辺市役所健康福祉部社会福祉課
電話: (地域福祉)0774-63-1127(保護)0774-64-1371
ファックス: 0774-63-5777
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