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あしあと

    後期高齢者医療制度について

    • [2017年7月1日]
    • ID:11162

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    後期高齢者医療制度

     75歳以上の方(65歳以上75歳未満の一定の障害がある方で、申請により広域連合の認定を受けた方を含む)は、平成20年4月1日に開始された医療保険制度である「後期高齢者医療制度」に加入して医療の給付を受けることとなります。

    1.対象となる方

     75歳以上の方と、一定の障害(身体障害者手帳1級~3級、療育手帳A判定等)がある方で、申請により広域連合の認定を受けた65歳以上75歳未満の方が加入します。今後75歳に到達される方も、75歳の誕生日当日から加入することになります。

    2.運営主体

     都道府県の区域ごとにすべての市町村が加入する広域連合(京都府の場合は京都府後期高齢者医療広域連合)が運営主体(保険者)となります。広域連合において被保険者資格の管理や保険料額の決定、医療の給付等を行い、市町村では各種届出や申請の受付、保険料の徴収等を行います。

    3.医療機関等を受診するとき

     医療機関等を受診するときは、「後期高齢者医療被保険者証」を提示して受診します。 

    4.一部負担金の割合

     医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合は、一般が1割、現役並み所得者が3割となります。

     ※令和4年10月1日から、現役並み所得者を除く一定以上の所得のある方は、2割となります。詳しくはこちらをご覧ください。

    • 現役並み所得者→同じ世帯に一人でも住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方。

     注)後期高齢者医療制度では毎年8月に一部負担金の割合を判定します。なお、世帯状況や所得に変動等があった場合は、随時判定されます。

    基準収入額適用制度について

     現役並み所得者として一部負担金の割合が3割となる方であっても、次のいずれかに該当する方は、京田辺市役所国保医療課へ申請することにより一部負担金の割合が1割または2割となります。

    • 後期高齢者医療制度の被保険者が1人の世帯で、被保険者の収入額が383万円未満の場合。
    • 後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上の世帯で、被保険者全員の収入額の合計が520万円未満の場合。
    • 後期高齢者医療制度の被保険者が1人の世帯であっても、同じ世帯に70~74歳の方がいる場合で、被保険者と70~74歳の方全員の収入額の合計が520万円未満の場合。

    限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証について

     一部負担金の割合が3割となる方のうち、住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方は、申請により「限度額適用認定証」が交付されます。この「認定証」を医療機関等に提示することにより、医療費が減額されます。

    • 現役2→住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方。
    • 現役1→住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方。

     ※平成30年8月から、現役並み所得1・2に該当する方が限度額の適用を受けるには、上記の「限度額適用認定証」の提示が必要です。ただし、提示がなくても、高額療養費が後日、支給されるので、最終的な負担は変わりません。

        また、一部負担金の割合が1割となる方のうち、同じ世帯の方全員が住民税非課税である方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。この「認定証」を医療機関等に提示することにより、医療費や入院時の食事代が減額されます。

    • 区分2→同じ世帯の方全員が住民税非課税である方。
    • 区分1→同じ世帯の方全員が住民税非課税で、かつ、全員の各所得(公的年金等所得は控除額を80万円として計算)が0円の方、または老齢福祉年金の受給者である方。

    5.保険料

     後期高齢者医療制度では、すべての被保険者の方に保険料を負担していただくことになります。保険料は被保険者一人ひとりに賦課されますので、制度加入の前日まで被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合)の被扶養者であり、個人としては保険料のお支払いがなかった方でも、保険料をお支払いいただく必要があります。

     なお、保険料は原則として年金からの天引きによりお支払いいただきます。(特別徴収)ただし、対象となる年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と合わせた保険料額が対象となる年金額の2分の1を超える場合は、口座振替や納付書等により保険料をお支払いいただきます。(普通徴収)

    保険料額の計算方法(令和4年度)

    [保険料額]=[均等割額][所得割額]

    • 令和4年度の保険料率は、「均等割額」が53,420円、「所得割額」の所得割率が10.46%となります。
    • 均等割額とは、被保険者全員に等しく負担していただく額ですが、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得の合計が一定基準額以下の方には軽減措置があります。
    • 所得割額とは、被保険者本人の所得に応じて負担していただく額で、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた後、所得割率を乗じて算出されます。
    • 一人あたり保険料額は66万円が上限となります。

    保険料の軽減措置について

    <均等割額の軽減>

     所得の低い方は、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得の合計に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。

    均等割額の軽減割合

    被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額

    軽減割合 

    【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えない世帯

    7割

    【基礎控除額(43万円)+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えない世帯

    5割

    【基礎控除額(43万円)+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えない世帯

    2割

    • 年金収入があり公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から、さらに15万円が控除されます。
    • 専従者給与(控除)および譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

    <被扶養者であった方の軽減措置>

     後期高齢者医療制度加入の前日まで、被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合)の被扶養者であった方は、保険料の所得割額はかからず、資格取得時から2年間均等割額が特例措置により5割軽減されます。(ただし、国民健康保険や国民健康保険組合の加入者であった方が後期高齢者医療制度に加入された場合は該当しません。) 被用者保険の被扶養者であったにもかかわらず保険料が軽減されていない方は、京田辺市役所国保医療課までお問い合わせください。


    保険料の税法上の社会保険料控除について

     後期高齢者医療制度の保険料は税法上の「社会保険料控除」となります。被保険者本人の年金からの天引き(特別徴収)により保険料を納付された場合は、被保険者本人以外の社会保険料控除とすることはできませんが、申出により保険料の納付方法を口座振替に変更された場合は、口座振替により納付された方の社会保険料控除となります。

    6.医療費の自己負担が高額になったとき

    高額療養費

     医療機関等における1ヶ月の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は申請書が送付されますので、京田辺市役所国保医療課の窓口へ2年以内に申請することにより、限度額を超えた額が支給されます。

     なお、申請が必要になるのは初回のみで、2回目以降の高額療養費は初回に申請された口座へ振り込まれます。(再度申請が必要となる方には申請書が送付されます。)

    高額療養費の自己負担限度額

    区分

    自己負担限度額(月額)

    外来
    (個人単位)

    外来+入院
    (世帯単位)

    現役並み所得者(3割)

    現役3
      (課税所得690万円以上)

    252,600円+1%
    ※1

    (140,100円)
    ※2

    現役2
      (課税所得380万円以上)

    167,400円+1%
    ※3

    (93,000円)
    ※2

    現役1
      (課税所得145万円以上)

    80,100円+1%
    ※4

    (44,400円)
    ※2

     一般(1割)

    18,000円
    ※5

    57,600円

    (44,400円)
    ※2

    低所得(1割)

    区分2

    8,000円
    ※5

    24,600円

    区分1

    15,000円

     ※1 医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を加算

     ※2 ()内は後期高齢者医療制度において、過去12ヵ月以内に3回以上が世帯単位での高額療養費の支給対象となっている場合の4回目からの額

     ※3 医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を加算

     ※4 医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算

     ※5 ただし、年間の自己負担限度額(令和4年8月から令和5年7月まで)の上限は144,000円

    高額介護合算療養費

     同じ世帯内で、医療保険(後期高齢者医療、国民健康保険等)と介護保険の両方から給付を受け、年間(毎年8月分から翌年7月分まで)の自己負担額の合計が自己負担限度額を超えた場合(超えた額が500円以下のときを除く)は翌年に申請書が送付されますので、京田辺市役所国保医療課の窓口へ2年以内に申請することにより、限度額を超えた額が支給されます。

    高額介護合算療養費の自己負担限度額

    区  分

    医療保険+介護保険の自己負担限度額(年額)

    現役並み所得者(3割)

    現役3
    (課税所得690万円以上)

    212万円

    現役2
    (課税所得380万円以上)

    141万円

    現役1
    (課税所得145万円以上)

    67万円

    一般(1割)

    56万円

    低所得(1割)

    区分2

    31万円

    区分1

    19万円

    7.医療費等を全額支払ったとき

     次のような場合で医療費等を全額支払ったときは、京田辺市役所国保医療課の窓口へ2年以内に申請することにより、保険給付対象額(自己負担相当額を除いた額)が支給されます。

    治療用装具を作成したとき

     医師の意見に基づいて、治療上必要なコルセット・ギプス等の装具を作成した場合

     申請に必要なもの

    • 医師の意見書・装具装着証明書
    • 領収書(明細が記入されているもの)
    • 被保険者証
    • 個人番号通知カード等(マイナンバーがわかるもの)
    • 預貯金通帳(口座番号等がわかるもの)
    • 写真(靴型装具の場合のみ)

    外出先での急病等で被保険者証を提示できずに治療を受けたとき

     外出先の急病等で保険証を提示できずに治療を受けた場合

     申請に必要なもの

    • 診療内容明細書
    • 領収書
    • 被保険者証
    • 個人番号通知カード等(マイナンバーがわかるもの)
    • 預貯金通帳(口座番号等がわかるもの)

    8.その他の給付

    葬祭費

     被保険者の方が亡くなったときは、京田辺市役所国保医療課の窓口へ2年以内に申請することにより、葬祭を行った方(喪主)に5万円が支給されます。

     申請に必要なもの

    • 申請者が本人であることを確認できる書類(本人確認書類)
    • 葬祭の領収書または会葬礼状等(葬祭を行ったことが確認できるもの)
    • 預貯金通帳(口座番号等がわかるもの)

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部国保医療課

    電話: (国保)0774-64-1332(医療)0774-64-1374

    ファックス: 0774-63-1567

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