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あしあと

    平成24年度 資金不足比率について

    • [2014年7月7日]
    • ID:6633

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     地方公共団体の財政の健全化に関する法律により算出した、平成24年度の公共下水道事業特別会計および農業集落排水事業特別会計に係る資金不足比率について、同法第22条の規定により、次のとおり公表します。

    (地方公営企業法非適用事業)

     

    下水道事業に係る資金不足比率  (単位:%)
    特別会計の名称資金不足比率(%)
    京田辺市公共下水道事業特別会計
    (20.0)
    京田辺市農業集落排水事業特別会計

         ※資金不足比率がない場合、「-」を記載

         ※(  )は経営健全化基準

     

    資金不足比率とは

     公営企業(法非適用含む)の資金不足を公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して、指標化し、経営状況を判断するものです。
     この比率が20%を超えると、「経営健全化計画」を策定し、経営の健全化を行わなければなりません。

     算定式は、以下のとおりです。

     資金不足比率(%)=資金不足額(施行令第16条に規定)÷ 事業規模(施行令第17条に規定)×100

     

    平成24年度の計算根拠数値(決算額)

    公共下水道事業特別会計

    資金不足額に係るもの  (単位:千円)
    資金不足額(1)(2)(3)(1)-(2)+(3)
    歳出額歳入額翌年度に繰り
    越すべき財源
    資金不足額
    または
    資金余剰額
    2,055,0272,065,65210,300△325

         △・・・資金剰余額

     

    事業規模に係るもの  (単位:千円)
    事業規模(1)(2)(1)-(2)
    営業収益受託工事収益事業規模
    701,8380701,838

         ※資金不足比率(%)=△325÷701,838×100

     

    農業集落排水事業特別会計

    資金不足額に係るもの  (単位:千円)
    資金不足額(1)(2)(3)(1)-(2)+(3)
    歳出額歳入額翌年度に繰り
    越すべき財源
    資金不足額
    または
    資金余剰額
      52,975   53,0600△85

         △・・・資金剰余額

     

    事業規模に係るもの  (単位:千円)
    事業規模(1)(2)(1)-(2)
    営業収益受託工事収益事業規模
    11,667011,667

         ※資金不足比率(%)=△85÷11,667×100

     以上のとおり、公共下水道事業特別会計および農業集落排水事業特別会計ともに資金不足額が発生しないため、資金不足比率はなく、経営は健全であるといえます。

    お問い合わせ

    京田辺市役所上下水道部経営管理室

    電話: (企画経営/総務会計/営業)0774-62-0414

    ファックス: 0774-63-4783

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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